メール相談
メール相談 | 料金(税込) |
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メール相談 (全国対応) |
初回・・・無料 |
2回目以降・・・月 10,000円 |
- 無料となる初回のメール相談とは、「相談窓口からのご質問→こちらからの回答」です。
- 有料相談は、月単位とさせていただきます。1回ごとの課金も考えましたが、本気で紛争解決を目指す場合には頻繁な連絡が必要であり、月単位とした方が割安で安心できると判断したためです。
- 相談は、原則メールのみとさせていただきますが、緊急の場合は、電話・FAXも受け付けます。
- 相談の回数は、もちろん無制限です。こちらからの返信は、原則24時間以内としますが、多少の遅延はご了承ください。内容証明郵便を送付する際の文書の考案も、原則この月料金に含まれます。内容証明郵便の作成を業者に依頼すると、通常5,000円から30,000円程度必要です。
- 初回の無料相談から有料相談に移行する際、また有料相談が次月に移行して新たな料金が発生する際には、必ずこちらから確認の連絡をとります。もちろん有料相談への移行および次月への相談の継続を強制するものではありません。
- メール相談が下記の紛争解決手続代理業務または補佐人業務に移行した場合には、それまでのメール相談の料金は以下の紛争解決手続代理業務または補佐人業務の料金に充当します。つまり、紛争解決手続代理業務または補佐人業務の料金が、かかる費用の上限となります。
紛争解決手続代理
業務内容 | 料金(税込) |
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紛争解決手続の代理 (全国対応) |
ご依頼時・・・着手金として25,000円 |
解決時・・・解決金額の10%または75,000円のいずれか高額の方 解決には至らない業務終了時・・・25,000円 交通費・・・実費 |
- 特定社会保険労務士が行うことのできる紛争解決手続代理業務とは、以下の通りです。
- 都道府県労働局の紛争調整委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理
- 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続の代理
- 都道府県労働局の紛争調整委員会における男女雇用機会均等法上の調停の手続の代理
- 都道府県労働局の紛争調整委員会におけるパート労働法上の調停の手続の代理
- 都道府県労働局の紛争調整委員会における育児介護休業法上の調停の手続の代理
- 厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続の代理(紛争の目的の価額に制限あり)
- 以上の紛争解決手続についての相談に応じること、紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理
- 書類(申請書、答弁書、陳述書等)の作成、あっせん・調停等の期日におけるご本人に代わっての意見の陳述等(事前にあっせん委員等の許可が必要)も、上記紛争解決手続代理業務に含まれます。
- 書類の提出(および内容の説明)については、もちろんこちらで代行することも可能ですが、交通費が別途発生しますので、極力ご本人にお願いいたします。
- 手続の解決とは、紛争当事者の双方があっせん案・調停案等を受諾し、あるいは紛争当事者間でその他の合意が成立したことを言います。和解の内容は、何らかの金銭を得るばかりではなく、金銭に関わらないもの(解雇撤回、謝罪など)もありえます。
- 解決には至らない業務終了とは、紛争の相手方があっせん・調停等の手続に参加することを拒否したり、一方があっせん案・調停案等の受諾を拒否したりしてあっせん・調停等が打ち切られた場合などを言います。
紛争解決手続補佐
業務内容 | 料金(税込) |
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紛争解決手続の補佐 (全国対応) |
ご依頼時・・・着手金として25,000円 |
終了時・・・一律25,000円 交通費・・・実費 |
- 書類(申請書、答弁書、陳述書等)の作成、提出(および内容の説明)については、基本的にご本人にお願いします。こちらは、メールを通じて文書の考案等のサポートを行います。
- あっせん・調停等の期日に補佐人として同行しご本人が行う意見の陳述等の補佐(これもあっせん委員の事前の許可が必要)を行います。なお、紛争解決手続の補佐人業務も特定社会保険労務士の資格が必要です。
特定商取引法表示のページもあわせてご覧下さい。
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。