特定社会保険労務士ブログ
モデル就業規則
厚生労働省がモデル就業規則を公開しています。
逐条解説がついているのが、なかなか親切です。
こちらからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
逐条解説がついているのが、なかなか親切です。
こちらからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
知って役立つ労働法
就職を控えた学生、若者向けに、働くときに知っておくべき労働法についてわかりやすくまとめたハンドブック『知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識』が、厚生労働省で作成されました。
以下のHPからPDFファイルをダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos-img/2r9852000000rnq9.pdf
以下のHPからPDFファイルをダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos-img/2r9852000000rnq9.pdf
労働基準監督署内の課名変更
10月1日から労働基準監督署内の課名が業務内容に沿った名称に変更されます。
利用者から「問い合わせ先が分かりにくい」といった意見などがあることに応えるためで、現在の「第1課」「第2課」などの課名は、下記のように変更されます。
なお、今回の変更は名称のみで、担当業務、受付窓口等の変更はないそうです。
[3課体制の場合]
(現行) (変更後)
第1課 → 監督課(監督および庶務業務担当)
第2課 → 安全衛生課(安全衛生業務担当)
第3課 → 労災課(労災業務担当)
[2課体制の場合]
(現行) (変更後)
第1課 → 監督課(監督および庶務業務担当)
第2課 → 労災・安衛課(労災および安全衛生業務担当)
利用者から「問い合わせ先が分かりにくい」といった意見などがあることに応えるためで、現在の「第1課」「第2課」などの課名は、下記のように変更されます。
なお、今回の変更は名称のみで、担当業務、受付窓口等の変更はないそうです。
[3課体制の場合]
(現行) (変更後)
第1課 → 監督課(監督および庶務業務担当)
第2課 → 安全衛生課(安全衛生業務担当)
第3課 → 労災課(労災業務担当)
[2課体制の場合]
(現行) (変更後)
第1課 → 監督課(監督および庶務業務担当)
第2課 → 労災・安衛課(労災および安全衛生業務担当)
今日の労働問題と明日への展望
公益財団法人労働問題リサーチセンターが、11月1日に設立25周年記念シンポジウムを開催するそうです。
テーマは「今日の労働問題と明日への展望」。
http://lrc.gr.jp/index.html
菅野和夫・東京大学名誉教授による特別講演「労働問題の四半世紀―労働政策の変化の視点から―」に続いて、パネルディスカッション(コーディネーターは清家篤・慶應義塾長)が予定されています。
労働契約解説セミナー
厚生労働省は、労働契約に関するセミナー「『安心』して『働く』ためのルール」を、9月28日以降、全国47都道府県で順次開催するそうです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/keiyaku.html
これって、前々年度の「中小企業労働契約支援事業」、前年度の(私も参加しましたが)「中小企業労働契約改善事業」の後継事業ですよね。
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/etc20100809.html
全国社会保険労務士会連合会がこれを受託できなかったとは…
まあ、いろんな事情があったのでしょうが、どうにも納得できない部分があります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/keiyaku.html
これって、前々年度の「中小企業労働契約支援事業」、前年度の(私も参加しましたが)「中小企業労働契約改善事業」の後継事業ですよね。
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/etc20100809.html
全国社会保険労務士会連合会がこれを受託できなかったとは…
まあ、いろんな事情があったのでしょうが、どうにも納得できない部分があります。
労働関係法規集
労働関係法規集の2010年版を手に入れました。
購入はしないで、「独立行政法人労働政策研究・研修機構に関する評価アンケート」調査に協力しその謝礼としていただくことにしていますが...
事業仕分けで槍玉に挙げられていた(労働政策研究と成果普及の2事業が廃止)ので、来年以降もこのアンケートが(そして、謝礼も)続くかはちょっと微妙なところです。
購入はしないで、「独立行政法人労働政策研究・研修機構に関する評価アンケート」調査に協力しその謝礼としていただくことにしていますが...
事業仕分けで槍玉に挙げられていた(労働政策研究と成果普及の2事業が廃止)ので、来年以降もこのアンケートが(そして、謝礼も)続くかはちょっと微妙なところです。
人事異動通知書交付
厚生労働大臣名義で人事異動通知書(=任命書)の交付を受けました(4月1日付け)。
この結果、公正中立に疑念を持たれる可能性があるということで、紛争調整委員会でのあっせん代理を行うことが今後できなくなってしまいました。
よその都道府県なら大丈夫だそうなので、次は東京労働局でのあっせんを試みます。


東京都の労働相談・あっせんの状況
東京都では、労働委員会は個別労働関係紛争に関するあっせんを行っておらず、代わりに、東京都産業労働局の出先機関である労働相談情報センターが、労働相談やあっせんを実施ています。
その労働相談情報センターが平成21年度に行った労働相談・あっせんの状況が発表されています。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4s200.htm
あっせん件数は729件で、そのうち489件(67.1%)が解決されているそうで、非常に健闘していると言えます。
近々、都内進出予定なので、さらに調べてみたのですが…
1. あっせん員は、労働委員会のような公労使の三者構成ではない(都職員が担当)
2. あくまで労働相談がメインで、あっせんは労働相談の流れで実施している(最初からあっせん申請書を提出しても、原則受理しない)
3. 特定社会保険労務士が、あっせんの代理人となることはできない(本人と一緒に参加することはできるが、権限が不明確)
…などなど。
ちょっと悩ましいところです。
その労働相談情報センターが平成21年度に行った労働相談・あっせんの状況が発表されています。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4s200.htm
あっせん件数は729件で、そのうち489件(67.1%)が解決されているそうで、非常に健闘していると言えます。
近々、都内進出予定なので、さらに調べてみたのですが…
1. あっせん員は、労働委員会のような公労使の三者構成ではない(都職員が担当)
2. あくまで労働相談がメインで、あっせんは労働相談の流れで実施している(最初からあっせん申請書を提出しても、原則受理しない)
3. 特定社会保険労務士が、あっせんの代理人となることはできない(本人と一緒に参加することはできるが、権限が不明確)
…などなど。
ちょっと悩ましいところです。
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