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2010.04.27  特定社労士が行える紛争解決手続代理業務

『業務内容・料金表』のページに記載の「特定社会保険労務士が行うことのできる紛争解決手続代理業務」を修正しました。

1. 都道府県労働局の紛争調整委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理
2. 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続の代理
3. 都道府県労働局の紛争調整委員会における男女雇用機会均等法上の調停の手続の代理
4. 都道府県労働局の紛争調整委員会におけるパート労働法上の調停の手続の代理
5. 都道府県労働局の紛争調整委員会における育児介護休業法上の調停の手続の代理
6. 厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続の代理(紛争の目的の価額に制限あり)
7. 以上の紛争解決手続についての相談に応じること、紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理
4.と5.を追加しました。

投稿者 松本利浩 (19:07) | PermaLink

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