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育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタート

育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタート

育児・介護休業法の改正により、育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度が新しくスタートしました。

各都道府県の雇用均等室では、労働者と会社との間で育児・介護休業等の民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行います。

援助の制度には2種類あり、今回創設されるのは、都道府県労働局長による援助の方です(調停委員による調停は、平成22年4月1日からスタート)。

都道府県労働局長による援助は、雇用均等室が労働者と会社の双方から話を聴いた上で、問題解決に必要な助言・指導・勧告を行うもので、簡易な手続きにより迅速な解決を目指します。