解雇には、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類があります。
ここでは、まず普通解雇を扱います。
ここでは、まず普通解雇を扱います。
| Q.突然、「クビだ!」と言われました。従うしかないのでしょうか? |
| A. 解雇(=クビ)とは、使用者による一方的な労働契約の解約です。労働者の承諾は必要ありません。しかし、無制限に行えるわけではなく、いくつかの大きな制約が課されています。 |
(1)法令による禁止
労働基準法、男女雇用機会均等法、労働組合法等の法令には、解雇を禁止する規定があります。(2)解雇権の濫用
高度成長期以降の終身雇用慣行を背景に、最高裁の判例によって確立されたのが「解雇権濫用法理」です。この法理は、平成15年の労働基準法改正によって法 律上明文化されました。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」 というものです。
解雇には、「客観的に合理的な理由」が必要です。その具体例としては、労働者の能力不足・適格性欠如、労務提供不能、労働者の非違行為・企業秩序違反、経営上の必要性(リストラ)等があげられます。
また、「客観的に合理的な理由」があったとしても常に解雇できるというわけではなく、さらに、具体的な事情の下で、解雇することが「社会通念上相当であると認められ」るか、過酷にすぎないかが問われます。